なお、「本部支出負担行為担当官の契約で納付先が研究所・試験場のものについての書類の送付について」(会発第214号(36・12.18))及び「本部支出負担行為担当官の契約により納入された物件等の検査後の事務処理について」(会発第215号(36.12、18))は廃止する。
記
1 納入業者に対する書類記載上の指導事項
(1) 納品書
ア 契約数量が1式・1組の場合は、必ずその内訳を明記させ、かつ、その個々の内訳物品についての価格を記載させること。
イ 機械番号等を有する物品については、その番号を明記させること。
(2) 受領書、返品書、材料使用明細書
上記各書類の作成については、数量の内訳を明記させること。
(3) 作業目誌
実働作業時間を記入すること。
2 書類の送付期限
検査官は、納入業者の提出した納品書その他の書類及び検査官の作成する検査調書を検査終了後、必ず3日以内にそれぞれ所定の送付先に提出すること。
3 書類の送付部数等
別表のとおりとする。
添付書類:別表「本部支出負担行為担当官の契約にかかる関係書類の送付部数等」
別 表
本部支出負担行為担当官の契約にかかる関係書類の送付部数等
註 1 上記名欄に記載した数字は、支出負担行為担当及び物品管理官に到着する部数を示し、( ) 内の数字は契約金額が60万円を超えるものの部数を示す。
2 購入とは、物品売買契約条項による契約をいう。
3 製造とは、物品製造請負契約条項による契約をいう。
4 委託とは、委託契約条項による契約をいう。
5 修理・改造又は役務とは、役務請負契約条項による契約をいう。
6 労務借上とは、労務借上契約条項による契約をいう。
7 輸送とは、輸送役務契約条項による契約をいう。
8 上記条項に該当しない契約についての関係書類の送付部数等については、その都度定める。